路上ライブの許可は必要なのか??ストリートライブの初め方と都内のおすすめ場所を紹介

2017.2.19

ストリートライブ 路上ライブ

よっしー
どうもよっしーです。

 

路上ライブを行うことはバンドマンにとってメリットが多くあります。人前でのパフォーマンスに慣れることができたり、何よりお客さんとじかに触れあえるので新規顧客の獲得にもつながります。SNSなどで地道に宣伝を行うよりもずっと効果があるんですよ。

 

初めての路上ライブは誰でも緊張します。それに何処でやったらいいのかわからない、というバンドマンも多くいるでしょう。それにもしかしたら警察に捕まっちゃうんじゃないの!?という疑問を持っている方もいらっしゃると思います。そこで今回は路上ライブ未経験者のために路上ライブのイロハおすすめの場所などをご紹介します!

そもそも路上ライブは合法なのか!?

結論から言うと路上ライブは道路交通法違反という法律に触れてしまうことが多く合法で行えない場合がほとんどです。もし罰せられれば、「3か月以下の懲役または5万円以下の罰金」が課せられてしまいます。

 

しかし、この罰則が科せられるのは警察の指導に従わなかったり、悪質な場合です。実際に処罰されることはほとんどありません。なのでよく見かけるストリートミュージシャンたちは、「警察に怒られるまで」という感覚でライブをしています。

路上ライブに許可はいるのか

警察への許可は断られるので取りません(笑)でも、怒られたら素直に従ってライブを中止しましょう。もし周りに店舗や施設などがあり自分たちの音楽で迷惑をかけるかもしれない場合は、そこには許可をとるべきです。近頃はクレーマーが増えています。何が敵に回ってしまうかわかりませんからね。

中には合法的に路上ライブができる場所もある

●井の頭公園

東京都では井の頭公園で合法的に路上ライブをすることができます。2007年から行われている「井の頭アートマーケッツ」という事業があり、登録するとアートの一環として公園でライブを行えるようになります。毎年12月に審査が行われ通過した場合、年間12,000円の登録料で路上ライブができます。「高い!」と思われた方もいると思いますが、考えてみてください。ライブハウスに出演したらこれくらいのノルマは一回出演しただけで取られてしまいますよね?365日いつでも人前でライブができると思えば、かなり安い金額だと思います。

 

●千葉県柏駅

都内ではないけど千葉県の柏駅には、ストリートミュージシャン認定制度というものがあります。奥華子など、名だたるミュージシャンを輩出した柏ならではの粋な計らいです。ネットから申請書をダウンロードして郵送、3週間くらいで許可書が届きます。また、登録料も180円と少額なのでありがたいですね。しかし、注意したいのが、CDなどの販売行為を行ってはいけないということです。路上ライブはCDを売る絶好の機会なのでここは少し残念ですね。また、バンドの場合アンプ、ドラムセットの使用は禁止されています。

何を用意すればいい?

路上ライブで用意するものはスタイルによって様々です。弾き語りのシンガーソングライターは、ギター一本でいいですが、バンドの場合そうはいきません。アンプで大きい音を鳴らしているバンドも中にはいますが、正直迷惑になっている場合が多くおすすめしません。

 

バンドが路上ライブをする場合、アコースティックアレンジするのがいいです。曲を別の方法で演奏することによって、アレンジの能力もつきますよ。ドラムセットは持ち運びが大変で音も大きいのでカホンを使用するのがいいでしょう。

都内のおすすめの場所

●溝の口駅前

ここは落ち着いたとてもいい場所です。知合いのバンドマンも利用しているようです。あまり警察に注意されることはないそうです。都心と比べてうるさくないので初めて路上ライブをする人にはおすすめの場所ですよ!

 

●下北沢

下北沢は音楽の街で路上ライブをするのにはぴったりの場所です。音楽好きな人が多くいたり、ライブハウス、業界関係者も多いのでチャンスを掴める可能性があります。よく路上ライブしている人を見かける場所は下北沢駅北口の前です。

 

渋谷TSUTAYA前(上級者向け)

ここはかなり上級者向けの場所です。渋谷のスクランブル交差点近くですから、かなり人の往来が激しく多くの人の目に触れることができるでしょう。ここでライブをしている人の周りには、いつもかなりの人数が足を止めています。なのでそれなりに技術も伴っていないと厳しいでしょう。もちろん、技術がなくても勢いでライブをするのは大事ですが。

また、ただでさえうるさい場所なのでマイクやアンプを持参しないと声が全然届かない、といいう場合があります。注意してください。

【補足】路上ライブで人気曲を演奏した場合著作権法違反になるのか??

基本的にお金を取らないライブであれば申請しなくても違反にならないでしょう。

 

著作権法

(営利を目的としない上演等)
第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

 

また、チップをもらったりCDやライブチケットなどの販売があれば営利目的になるので違反となりますが、短時間の演奏での利用は免除とされます。そもそも路上ライブでちょっと人の曲を演奏したくらいでは誰が取り締まるのか?誰が訴えを起こすのか?という話になりますのでそこまで神経質になることはないでしょう。積極的に推奨はできませんが多くのミュージシャンが人気曲を演奏しているところを見かるのが現状です。

まとめ

路上ライブはバンドマンやシンガーソングライターにとってメリットしかありません集客にもつながりますし、CDの販売もできます。どうしてみんなやらないんだろうと疑問に思います。

 

やらない人に理由を聞いてみると、「恥ずかしい、自信がない」というようなものがほとんどです。これは本当にもったいないです。もしあなたが同じような理由で路上ライブをしないのであればそんな考えは捨てるべきです。一度やってしまえばすぐに慣れてしまいますよ。でも路上ライブのマナーはしっかり守りましょう。警察に注意されたらすぐやめてくださいね!

 

今日は以上です。


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プロフィール

よっしー

よっしー(田中義一)

1985年千葉生まれ。バーストのブログを書いている人。デザインも少々。これまで1,000を超えるバンドにデザインを提供してきました。基本サッカー見ながらパソコンいじってる。外出時はパソコンいじれなくてソワソワして落ち着かない。
性格⇒ポジティブだけど打たれ弱い。超リアリスト。
好きなもの⇒ハンバーガー、サッカー観戦、熱帯魚